代表取締役であれば、扶養に入れません。 - 平松 徹 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

- good

代表取締役であれば、扶養に入れません。

2013/06/29 18:11
(
5.0
)

代表取締役は収入の多寡にかかわらず、健康保険、厚生年金保険の被保険者になります。

会社を管理するもとになる役職ですので、代表権のない取締役、あるいは通常の従業員の方とは違う扱いです。

代表権がなければ、奥さんの扶養に入ることはできます。
96万円は130万円以内ですから、収入要件は満たしています。

以上です。
頑張ってください。(^o^)/

管理
会社

評価・お礼

hiro.paris さん

2013/06/29 19:06

ありがとうございます
理解致しました。

平松 徹

2013/06/29 19:52

企業を経営するのは大変ですね。
頑張ってください。m(__)m

回答専門家

平松 徹
平松 徹
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
株式会社 ソフィア 所長

役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

扶養家族について

マネー 年金・社会保険 2013/06/29 16:37

現在小さいながらも会社を経営しております。
役員報酬を月8万で年間で96万の年収になりますが妻の扶養家族に入る事は可能でしょうか?

hiro.parisさん (東京都/36歳/男性)

このQ&Aに類似したQ&A

企業型確定拠出年金の加入(退職前提) rikataさん  2013-03-06 17:59 回答1件
夫の扶養になったほうがいいのでしょうか? みけさんさん  2012-05-18 16:59 回答2件
親が子の扶養に入ることにてついて BIGSKYさん  2011-10-03 23:06 回答1件
社会保険料が多すぎる? YUI113さん  2010-09-30 11:32 回答1件