対象:会社設立
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「兼業は禁止」は、どちらでしょうか?
こんにちは。
兼業が禁止されているのがご相談者様の場合、難しいかと思います。
「バレなきゃいいや」という方もおられますが、毎年の納税手続きで間違いなく発覚します。
対して、兼業の禁止が婚約者様で、ご相談者様はそうではないという場合は、ご相談者様の名義で法人を設立する形にて別段問題ないものと考えます。
資金の払い込みと所有権(=株式会社なら株主はどちらか)について協議して頂き、ご相談者様が代表取締役として登記すれば問題ないでしょう。嫁名義で会社を作っている人は多くいます。
婚約者様が現在のお仕事を退職された後、設立した会社の従業員になる・・・という流れとなりますが、役員となるにせよ普通の従業員となるにせよ、社会保険事務所や登記などの手続きは発生しますので、お忘れなきようお願い致します。
とはいえ外国籍の方が在籍する場合に必要な手続き等も考えられますので、会社の設立自体をどこかの事務所に委託されるという場合、どこへ行き何をするか及びその順序などもあわせて相談されることをお奨めします。
回答専門家
- 田中 紳詞
- ( 東京都 / 経営コンサルタント )
- 株式会社Exciter 代表取締役/主席コンサルタント
業務システムからモバイルまで、IT業界の無差別格闘家
専門はSAPなどの業務システムとコンサルティングですが、それに限らず企業にとって必要なITとその活用を考え、幅広い分野の経験を積んできたと自負しております。ITには多くの分野がありますが、一面ではなくトータルで勘案したプロの仕事をお届けします。
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この回答の相談
現在、私は大学の非常勤講師、婚約者の彼は、日本で8年間正社員として勤務する外国籍です。
3年前から彼はMBA取得を目指し、現在の会社でのキャリアと経験を活かしたウェブベース… [続きを読む]
hitomiyoshさん (兵庫県/31歳/女性)
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