対象:遺産相続
藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー
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遺留分減殺請求ができます。
はじめまして、、、
文面から大変お困りのようですね。また、どんどんぬかるみにはまっていくように見えます。
一般的に遺言には、公正証書遺言や自筆証書遺言があります。(秘密証書遺言もありますがあまり使われていません)公正証書遺言は、公証人の面前で口頭により内容をお話しし、遺言として作成し、一番確実なものです。
自筆証書遺言は、すべて本人(被相続人)が、作成日・氏名・そのほか必要なものを書き記したものです。そのため相続が発生した場合、家庭裁判所の確認が必要です。公正証書遺言ですと、すでに公証人という公的な立場の人が作成したため、裁判所の確認は必要ありません。
どちらの遺言書を開く場合にも、相続人全員がいる目の前で開封しなければなりません。
ご質問の内容からすると、このような手続きがされていないように感じられます。
遺言の内容ですが、手続きにいろいろ問題がありますが、それだからと言って遺言が無効ではありません。問題は、分割の方法です。本来ですとお父さんのご兄弟3人だけが相続人となり、それぞれ3分の一ずつの分配になります。ところが、遺言書と思われる書類からはその配分額を大きく逸脱する内容ですね。全体を100とすると、3人が30ずつ分配することが相続分です。この遺言では、3男が80、他の二人が10ずつとなっているようですね。すると本来30ですから、この半分15が遺留分になります。よって、お二人があと10ずつもらえることになります。この遺留分が侵害されていますので、「遺留分減殺請求」を内容証明郵便等で3男宅に送り届けることが必要です。
また、遺言書らしきものも見せてもらうといいですね。本当に祖父の書いたものなのかどうか疑問ですよね。
内容的にはご質問からはこのくらいしかわかりませんので、わかる範囲での回答とさせていただきました。お父さんが、判断能力が低下しているようですので、成年後見人を立てる必要があるかもしれませんね。この辺も心配ですね。
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