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対象:家計・ライフプラン

杉浦 詔子 専門家

杉浦 詔子
ファイナンシャルプランナー、カウンセラー

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世帯主と扶養者は異なる場合もあります。

2013/06/26 23:01
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はたらくはは様

はじめまして。ファイナンシャルプランナー&カウンセラーの杉浦と申します。
突然「どちらの扶養にするか決めてください」と言われて決めかねているご様子ですね。

共働きのご夫婦で、お子様が2人以上いらっしゃる場合、
(1)健康保険の子供の扶養は、どちらか1人の扶養となります。ご夫婦で収入の多い方の扶養とするのが一般的です。
(2)所得税等の税金の扶養は、別々の扶養とすることもできます。
(3)家族手当は会社の規定によります。よって、ご夫婦のお勤め先でそれぞれルールが異なることがあります。
(4)(1)~(2)は住民票上の世帯主とは関係がなく、お子様を世帯主でない方の扶養とすることもできます。

ご主人の会社の家族手当のルールが「子どもが複数の場合、全員を扶養家族とした時のみ家族手当を支給する」と変わったような場合は、どちらかの扶養に決めないとご主人は家族手当を受け取ることができなくなります。
また、最近は減ってはきましたが「住民票の世帯主にのみ家族手当を支給する」というルールがある企業もあります。

まずご主人の会社の総務部等に、なぜ扶養を分けられないと言っているのか((1)~(3)の理由か、それ以外か)をご確認されたうえで、主にお二人のお子様を扶養しているのはご夫婦どちらなのかを、ご夫婦で見極めていただき、申請されるとよろしいかと思います。

家族
手当
支給
健康保険
所得税

評価・お礼

はたらくはは。 さん

2013/06/28 10:20

 杉浦様

 早速のご回答ありがとうございます。
健康保険は、どちらかの扶養にしないといけないようですね。どちらの会社も、扶養にしていることが家族手当を受け取る条件となっているので、そちらも連動しますね。家族手当の金額などを勘案しても、私の扶養にする方向で手続きしようと思います。私が、妻の扶養にこどもを入れることに対して、夫のメンツみないなものがつぶされる…と思わないかと心配していたのですが、案外夫はこだわらないようなので。大変助かりました。ありがとうございました。

回答専門家

杉浦 詔子
杉浦 詔子
( 千葉県 / ファイナンシャルプランナー )
みはまライフプランニング ファイナンシャルプランナー、カウンセラー

働く人たちの夢をかたちにするファイナンシャルカウンセラー

「働く人たちの夢をかたちにする」会社員とそのご家族等へのキャリアプラン(生活)とライフプラン(家計)の相談と講義、執筆を行っています。女性のキャリアと家族や恋愛等コミュニケーションに関する相談、FP等資格取得支援にも力を入れています。

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この回答の相談

共働き こどもの扶養について

マネー 家計・ライフプラン 2013/06/26 11:21

現在、第一子は主人の扶養、第二子は私の扶養というふうにわけていました(健康保険もそれぞれで加入。家族手当もそれぞれ一方の会社からのみいただいています)。それが、昨日突然、主人の会社の人事… [続きを読む]

はたらくはは。さん (東京都/39歳/女性)

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