対象:民事家事・生活トラブル
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監護権そのほかについて
監護権とは,子どもを現実に手元において監護養育する権利のことです。これは,離婚時に協議によって定めることもできますし,離婚後協議により変更してもかまいません。通常は親権者=監護権者なのですが,便宜上これを分けることがあるわけです。監護権者を別に定めても,親権者は元妻のままなので,もしそのお子さんが何か経済的取引をするなどのことがあった場合の代理権は母親に残ります。
監護権については,協議書を作成すればよく,とくに公的手続を必要としません。もし,効力に不安がおありであれば,公正証書にするか,家庭裁判所で監護権者を定める調停を踏んでおけばよいでしょう。ご主人が監護権者になると,その子を監護養育する権利義務が生じます。あなたさまについては,直接の身分関係がないので,法的権利義務は生じません。また,苗字の変更について,子が父母と苗字を異にしていて不便だという場合,家庭裁判所の許可を得て苗字を変更することができます。苗字を変えても,法的権利義務関係にはなんら変動はありません。
養子縁組ですが,未成年者を養子とする場合,家庭裁判所の許可が必要です。許可が出れば,養子が15歳に達していますから,養子の意思で縁組ができます。縁組をする場合,ご主人は自分の嫡出子ですから縁組はできず,あなたさまだけがすることになります。ただし,養子縁組をすると,民法の規定により養子は養親のほうの親権に服します。したがって,実の母親の親権は喪失することになるのが原則です。ですから,本件では監護権の定めにより解決するのが妥当と思われます。なお,監護親(実際に子の面倒を見る親)は非監護親から一定額の養育費を受領できますが,この件の事例ですとあまり多額は望めないような気もいたします。また,ご主人の収入が元妻の収入を大きく上回っていればもらえません。ご参考まで。
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この回答の相談
始めまして。現在夫と二人暮しです。
以前夫が前妻と結婚していた際に出来た子供が現在中3の為、高校受験します。(元妻と私たちの関係は現在円満です。子供は私達を慕っており、長期休みに入ると広島にずっ… [続きを読む]
さゆさん (広島県/33歳/女性)
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