対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
松山 陽子
ファイナンシャルプランナー
-
108333円までです
まるひさん 初めまして
おっしゃるように、社会保険の扶養判定には、交通費も含まれます。
社会保険の扶養になれるのは130万円ですが、今後1年間で130万円を稼ぐような働き方かどうかが基準となります。
130万円÷12=108333.33円なので、108333円までなら扶養のままになりますが、85000+24000円だと109000円になりますね。
通勤手当は概数でしょうか? 23833円までならOKです。また、1カ月定期の金額なら、3カ月定期や6カ月定期にすれば、23833円までになるのではないでしょうか。
あなたが扶養のままでいたいのなら、このように申し出ればいかがですか。会社側も少しでも通勤費を減らせるのでそうしてくれるのではないでしょうか。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
「通勤手当は非課税なので税金上の扶養には影響しないが社会保険の扶養には関係してくる」と聞きました。
ということは、月給が85,000円(年収102万円)、通勤手当が月24,000円支払われている場合だと所得税はかからないが、社会保険の扶養からはずれないといけないのでしょうか。
ご回答いただければ幸いです。
まるぴさん (兵庫県/36歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A