対象:住宅賃貸
詐欺に近いのでは!
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comatta2013様、初めましてタカラシンコーの佛坂と申します。
お困りのようですね。
お話しの流れからすると普通借家契約をされていることに間違えはないようです。
そもそも、突然あなたの契約は、定期借家契約ですので退去して欲しいは、あり得ません。
定期借家契約であっても更新の前、1年から6ヵ月前までに通知をしなければなりません。
大手の管理会社であってもこのような詐欺的な行為をするのは犯罪に等しいです。
流れからすると抵当権のついてる物件ではないでしょうか?
そのローンが、払えなくなっているのか、または事情が、急に変わった様に感じます。
争う姿勢で、どうしても退去しなければならいのであれば、相応の条件が必要とお話しください。
補足
弊社扱いの物件でも過去に中堅の管理会社が、大家さん(所有者)死亡のまま、勝手に賃貸借契約を結んでいたことがありました。
その為に非常に立退きについて、苦労したことがあります。退去に2年近くかかりました。
その管理会社は、その件については担当者が転勤したために当時のこと解らないという言い訳をして責任を回避しようとしてました。
闘うべきと考えます。
評価・お礼
comatta2013 さん
2013/06/22 11:13迅速な回答を誠にありがとうございました。やはり今回の出来事が”有り得ないこと”であることが良くわかりました。わかりやすく具体的な事例まであげていただきありがとうございました。
佛坂 好信
2013/06/23 16:18
comatta2013様 評価をいただきまして誠にありがとうございました。
いずれにしても管理会社さんに対して、毅然と対応された方が良いと思います。
また、退去時期についても次の良い物件が、見つからない場合は、時間がかかることを了解を求めて下さい。
納得のいく方法を話し合って下さい。但し、最初の賃貸借契約の時に抵当権が設定されていた場合、抵当権に対抗できません。
抵当権を実行されて競売になった場合、新所有者に賃借権で対抗できずに退去することになると思います。
重要事項の説明書に明記されていない場合、管理会社(仲介会社)にその責任を追求できます。
借りたときの重要事項説明書を良くご確認ください。
交渉に際しては、法律に詳しい方(弁護士、司法書士等)の同席が望ましいとは思います。
回答専門家
- 佛坂 好信
- ( 東京都 / 不動産コンサルタント )
- タカラシンコー 代表取締役
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comatta2013さん (東京都/39歳/男性)
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