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林 高宏

林 高宏
税理士

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妻の扶養にすることはできますが・・・

2013/06/15 20:28

はじめまして。早速回答させていただきいます。

毎年家族を夫の扶養にしているのに、病気で長期入院した等の理由で、収入が急激に下がり、家族を妻の扶養にする方が、税金上有利なケースが稀にあります。

扶養家族を、夫か妻のどちらかに入れるかは、有利な方を選択してもまったく構いません。

但し、一度申告すると、変更することはできません。
申告と書いていますが、それが税務署に対するものでしたら、残念ながら変更はできません。

以上です。

変更
税金
申告
選択

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私は、パートで扶養内で働いていましたが、自営業の夫は、不景気な事もあり、私より所得が下回っています。
一昨年は、私の所得がなかったので、旦那の所得だけの計算で、去年は非課税世帯… [続きを読む]

そうママちゃんさん (沖縄県/37歳/女性)

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