対象:離婚問題
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ご相談について。
チャーチル様、初めまして。
北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
ご相談についてですが、当事者での話し合いが困難であるならばやはり家庭裁判所に離婚調停を申し立てるべきであると思います。
仮に相手が調停に来なければ不成立として、時機を見て裁判を行っても良いでしょうし、当分別居を継続するのも方法かと思います。
離婚は、裁判で判決を確定させる以外にはどうしても双方の合意が必要になります。
当事者の協議も裁判所での調停も、当事者間の話し合いであることは変わりありません。
片方が拒めばどのような条件であっても離婚が成立することにはなりません。
調停を申し立てれば、初回期日に相手が来ないとしても、次回期日くらいは設けますし、書記官から相手方に対して書面で出頭を促す書面も送られます。
相手が調停に来てくれれば、調停委員も双方の話を聞き、解決の援助をしてくれると思います。
相手が来ないとしても、初回期日にあなたが行けば調停委員はあなたの話をいろいろ聞いてくれますから、今後の参考になる話を聞けるかもしれません。
次への一歩と考えて、家裁に手続きの相談に行き、離婚調停を申し立てたらよいように思います。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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チャーチルさん (大阪府/30歳/女性)
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