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対象:住宅・不動産トラブル

共有物分割請求と損害賠償について

2013/05/30 11:18

不動産売買の専門家の向井啓和です。


本来この様な回答に関しては弁護士がすべきかと思いますが、不動産評価等の点からコメントします。


まず、相手に所有権があるので彼女が訴えをする事は法律的に可能だと思います。理由としては所有権があるのに利用が制限されているという事かと思います。


私も、似たような案件として複数人が相続した土地に建物を所有している家族のケースで様々な調査をした事があります。


その際に裁判所(家庭裁判所)はなるべくなら調停で双方の言い分をまとめて、その後の裁決は双方がある程度納得が出来る落としどころを探っておりました。(和解)


今回のケースの様な場合固定資産税評価額やその他の評価額はあるでしょうが、共有物という事になりますので価値が大幅に減価されるのが通常かと思います。


そもそも仮に裁判で1000万と出たとしても、半分の所有権しかない家(しかも借地権)を誰が好き好んで競売で買うかと考えたら理解できます。わざわざトラブルに踏み込む事になりかねませんので通常は他人は買って来ません。


よって、対策の一つとしてはご自身の側も不動産鑑定士の評価を得るべきかと思います。単に、ご自身が「それは高い」と主張しても対案となる数字を提示しなければ裁判所としては相手側の主張と固定資産税評価額やその他再調達原価等などの現在利用可能の数字を基に判決を下すと思われます。


不動産鑑定士に関しては事情を説明してご紹介する事は可能です。


「今相手は土地には触れず建物に対してのみ言ってきています。養父に元夫の現在妻に地代を請求するように言いたいのですが、効果はありますか?」この部分に関しては言いたい点は分かりますがポイントからは外れると思います。


冷静に考えるべきは「如何に安く共有物を買い受けるか」に頭を切り替えるべきかと思います。


感情的になって得るものは少ないからです。(感情的になって当然の話なのは百も承知ですが…)

補足

安く買い取ってスッキリされる事をお勧めします。過去の流れから言って裁判所は同情的に対応してくれると思いますので。


離婚した際に慰謝料などの名目で共有を解除しておけばという点が悔やまれますが…

不動産鑑定士
鑑定
損害賠償
不動産売買

回答専門家

向井 啓和
向井 啓和
( 東京都 / 不動産業 )
みなとアセットマネジメント株式会社
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この回答の相談

共有物分割請求と損害弁償について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2013/05/29 23:47

一戸建てがあります。土地の所有者は養父(元夫の父親、私と養子縁組をしています)です。建物は私と元夫2分の1づつ所有していました。元夫と4年前に離婚をしました。離婚原因は元夫の不倫によ… [続きを読む]

トラブル相談さん (東京都/60歳/女性)

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