高島 一寛
司法書士
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氏の変更は「やむを得ない事由」がある場合に認められます
はじめまして、司法書士の高島一寛と申します。
さっそくですが、氏(名字)を変更するためには家庭裁判所の許可が必要です。
この家庭裁判所の許可を得るためには「やむを得ない事由」が必要とされています。
やむを得ない事由に該当するものとして、その氏が「珍奇・難読」である場合がありますが、
許可基準としては、たとえば次のような裁判例があります。
「やむを得ない事由とは、たとえば、字が極めて書き難くて読み難く、
音を聞いても字の見当がつかず、字を見ても読み方がわからないとか、
音が他の卑猥不潔な物の名に通じたり、人をして嫌悪せしめる類であったり、
あるいは外国人の氏かと誤るような場合であって、
単に当用漢字にないとか他の物の名に同じという程度では
やむを得ない事由があるものということはできない」
個々のケースで、氏の変更が認められるかは裁判所の判断によりますが、
変更を希望されるのであれば、まずは専門家に相談してみることをお勧めします。
なお、家庭裁判所へ提出する書類作成について相談できるのは、
弁護士または司法書士です。
司法書士高島一寛事務所
http://www.office-takashima.com/
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この回答の相談
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カタ… [続きを読む]
moranomeさん (東京都/30歳/女性)
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