氏の変更は「やむを得ない事由」がある場合に認められます - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:法律手続き・書類作成

不動産売却

回答数: 1件

遺言状の効力

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月19日更新

高島 一寛

高島 一寛
司法書士

- good

氏の変更は「やむを得ない事由」がある場合に認められます

2013/06/27 18:55

はじめまして、司法書士の高島一寛と申します。

さっそくですが、氏(名字)を変更するためには家庭裁判所の許可が必要です。
この家庭裁判所の許可を得るためには「やむを得ない事由」が必要とされています。

やむを得ない事由に該当するものとして、その氏が「珍奇・難読」である場合がありますが、
許可基準としては、たとえば次のような裁判例があります。

「やむを得ない事由とは、たとえば、字が極めて書き難くて読み難く、
音を聞いても字の見当がつかず、字を見ても読み方がわからないとか、
音が他の卑猥不潔な物の名に通じたり、人をして嫌悪せしめる類であったり、
あるいは外国人の氏かと誤るような場合であって、
単に当用漢字にないとか他の物の名に同じという程度では
やむを得ない事由があるものということはできない」

個々のケースで、氏の変更が認められるかは裁判所の判断によりますが、
変更を希望されるのであれば、まずは専門家に相談してみることをお勧めします。

なお、家庭裁判所へ提出する書類作成について相談できるのは、
弁護士または司法書士です。


司法書士高島一寛事務所
http://www.office-takashima.com/

相談
司法書士
書類作成

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

名字を父親の姓にしたい

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2013/05/29 18:55

私の父親は婿養子で結婚し家庭に入り、現在母親の姓を名乗っています。

この母親の姓なのですが
珍しくない漢字の組み合わせなのですが
なかなか聞き取ってもらえず、文字にしても読んでもらえず
カタ… [続きを読む]

moranomeさん (東京都/30歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

家の相続について、教えてください。 aisさん  2012-08-16 11:34 回答1件
馬鹿を承知でご相談します。シングルマザーです。 びわ娘さん  2010-09-04 13:28 回答1件
相続人ではないのに不動産を譲る遺言、税金は? grimmさん  2013-08-28 20:52 回答1件
離婚時の取り決めは変更可能かどうかのご質問です リック2011さん  2011-01-17 15:56 回答2件