ご相談について。 - 小林 政浩 - 専門家プロファイル

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ご相談について。

2013/05/28 23:20
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RunRun39さま、初めまして。

北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。

離婚されてからどれくらいの期間が経過しているのでしょうか?

養育費には事情変更の原則が認められていますので、一度決めた養育費であっても、受け取る側あるいは支払う側にその後に何らかの事情の変更があった場合は、取決めした養育費について増額あるいは減額が認められます。

ただ、今まで4万円をもらっていて生活に繰り入れていたのに、急に2万円も減額された場合、受け取る側の生活に大きな支障をきたすことが考えられます。

したがって、双方の収入をもとに計算した場合の養育費が2万円に近い場合でも、必ずしもその通りにならない判断が審判で下される場合もあります。

相談者さんとしては、公正証書の作成の経緯、養育費を取決めしたときの経緯をふくめ、急な減額があると生活に困窮する事情などを調停で主張することが望ましいと思います。

公正証書は当時の取り決めの証拠として資料になります。

相談
行政書士
公正証書
養育費

評価・お礼

RunRun39 さん

2013/05/28 23:42

ありがとうございました。
離婚して2年です。離婚する前から現妻と付き合っていた様ですし、元夫の性格から、こうなる事は離婚する時に予想していましたが、こんなに早く来るとは思っておらず、よみが甘かったです。また、養育費の原則についても勉強不足でした。申し立てされた場合は、ご助言を参考にさせて頂き、今の生活を守れる様に頑張りたいと思います。

小林 政浩

2013/05/30 00:18

評価並びに返信いただきありがとうございます。

調停でこれまでの経緯や現在の家計などをきちんと主張できるように準備して行ってください。

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
( 北海道 / 行政書士 )
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この回答の相談

減額請求を拒否したい

恋愛・男女関係 離婚問題 2013/05/28 06:42

バツイチで、11歳の子供がいます。協議離婚で公正証書を作成しました。元夫が、小1の子供がいる女性と再婚したため、養育費4万円を半額にする様に求めて来たので断ったら、裁判所に申し立てすると言って来ました。
この様な場合、公正証書はどんな役に立つのか教えて下さい。

RunRun39さん (栃木県/39歳/女性)

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