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平 仁

平 仁
税理士

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所得j税はその方の1年間の所得に対する税です

2013/05/15 15:20
(
5.0
)

ABC税理士法人の平と申します。はじめまして。

ご結婚おめでとうございます。
幸せな結婚生活をおくられることでしょう。

さて、所得税は、その方の1年間の所得に対して課税する仕組みになっておりますので、身分関係の変更があっても、課税関係に何の影響も与えません。
そのため、結婚前の収入も結婚後の収入も合算して1年分の所得を計算することになります。

ですから、今年から扶養の範囲に収まるように働くのであれば、
結婚前の収入が60万円あるとのことですから、
結婚後の9か月間の収入を40万円程度に抑えないと、
年間103万円の範囲を超えてしまうことになります。

今の職場はパートのようですが、年末調整で結婚前の1~3月の給与から天引きされていた源泉税の還付を受けることができるかどうかは会社に確認してください。
会社で年末調整対象外とされてしまうと、確定申告をしないと、天引きされた源泉税を取り戻すことができなくなるのでご注意ください。

年間所得
所得
年末調整
確定申告
結婚

評価・お礼

望月 美咲 さん

2013/05/15 18:05

回答ありがとうございました。
合算して103万以内に抑える事が
わかり、会社にもちゃんと報告が
出来るので安心しました。
わかりやすい回答ありがとうございます。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

昨年2月末に退社し、3月に入籍しました。
4月からパートを始めました。
扶養家族内で働きたいのですが、結婚前の収入(1月から3月で60万ぐらい)は結婚後も反映されますか。

103… [続きを読む]

望月 美咲さん (兵庫県/35歳/女性)

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