対象:離婚問題
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新谷 義雄
行政書士
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離婚するにあたって相手にカード利用料を請求
行政書士の新谷がお答え致します。
離婚に辺り、今まで築いてきた財産を精算するのが財産分与で離婚協議書にも記載しますね。
ご質問者様のカードでご家族の職務上の支出の支払いをする事が規約違反になるかどうかと言った部分は抜きにして、単純に離婚協議書を作成する時にカード支払い分を精算した金額で財産分割したり、ご主人の会社に経費支払いの弁済を代位取得する等の手段があるかも知れませんね。
その点、ご主人はどうされるつもりか尋ねてみないと解りませんが。
他のご相談者様の意見も参考にして下さい。
行政書士しんたに法務事務所
http://legal-kyoto.com
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この回答の相談
はじめまして。
現在、主人と離婚について話を進めている者です。
主人の仕事柄、出費が激しく仕事で必要なお金を家計から立て替え後に経費で会社に請求していましたが万が一に備え私の… [続きを読む]
きよまむさん (東京都/33歳/女性)
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