対象:教育資金・教育ローン
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満期保険金の課税について
barbiechan101さま、はじめまして。
青野行政書士事務所の青野と申します。
子ども保険の満期保険金の件につき、ご回答いたします。
まず課税されるかどうかの問題ですが、お手元に届いた書面にも書かれているように、満期保険金の受け取りの際は、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料又は掛金の額を差し引き、更に一時所得の特別控除50万円を差し引いた金額がプラスの場合に課税対象となります。また課税対象となるのは、さらにこの算出された金額の半分です。
一時所得は申告が必要ですので、受け取る際には税金が差し引かれることはありません。
受け取れる金額が少ない件については、現状では情報が少なく、ちゃんとしたお答えができませんが、破綻した保険会社のものとかではありませんか?
どの保険会社であったか、調べてみてください。お手元に問い合わせ先もあると思いますので、連絡してはいかがでしょうか。
また疑問点等あれば、いつでもお気軽にお尋ねください。
青野行政書士事務所
青野 泰弘
http://aonoglfp.web.fc2.com/
回答専門家
- 青野 泰弘
- ( 千葉県 / ファイナンシャルプランナー )
- 青野行政書士事務所
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この回答の相談
はじめまして
子ども保険の満期時の祝金据置累計の金額についてお伺いします。
子供が0歳の時22年満期の育英年金付のこども保険に加入(平成3年6月)し、
今年の7月に満期を迎えます。
… [続きを読む]
barbiechan101さん (広島県/51歳/女性)
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