条件付き土地の契約について - 藤森 哲也 - 専門家プロファイル

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藤森 哲也
不動産コンサルタント

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条件付き土地の契約について

2013/05/04 19:28

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。

ご質問いただきました件ですが、ののの様のおっしゃる通り、1ヶ月後に問題となる

可能性がある契約内容です。



ローン特約期日を経過してもローンの本審査を行わないことは問題です。


理由が、後から新築戸建ての契約の1本にまとめるからとのことですが、

条件付き土地の契約も立派な契約です。 署名捺印すれば、買主である

ののの様にはそれなりの責任が生じます。



ローン特約の注意点に、 「本契約を解除します」 という 「解除条件型」 (自動的に解除) と、

「本契約を解除することができます」 という 「解除権留保型」 (買主が解除権を行使して解除)

とのふたつのパターンがあります。

「解除権留保型」 の場合には、必ず期限内に契約解除の意思表示をすることが必要で、

この期限を経過すると買主は住宅ローン承認の有無にかかわらず、売買代金を支払わなければ

ならないか、手付解除(支払った手付金額)や債務不履行(契約違反/売買価格の10%や20%)

での解約となってしまいます。



この条件付き土地契約で、解除条件型(自動的に解除)にしていると、本審査を通さないことが、

土地契約の自動解除になってしまうので、「解除権留保型」(買主が解除権を行使して解除)に

していると思います。



トラブルとなるケースは、ののの様が危惧する様に、ローン特約の期限が過ぎた後です。



1ヶ月後に考えられる状況としては、ののの様にとってローン特約や請負契約不成立による

土地(請負契約も含む)の白紙解約は、既にできず、土地建物全額の金銭が用意できない場合、

それなりの金銭(手付放棄や違約金売価の10%または20%等)を支払わないと、契約も流せない

状況になっているということです。



「希望額のローンが通らず金銭が用意できないなら、契約を新築戸建て1本に巻き直しても

意味が無い。解約するか他に用立てられないか」と、業者の話が変わってしまった場合、

ののの様が弱い立場になりやすく、言っている事が変わった、金銭が足りない、騙された等

トラブルに発展しやすく、しかし契約上致し方ない状況で困ってしまうというケースです。



以下補足にて追記します。

補足

希望額のローンが通らなかった場合、必ずそのような状況になるとは言えませんが、

契約上、売主が有利な立場になる可能性をもった内容ということです。



条件付き土地の契約におけるローン審査でも、建築予定の建物資金も含んで

本審査を通すことはあります。金融機関によって審査のやり方に若干違いは

ありますが、土地・建物(請負)を一括で審査する金融機関もあります。


また、土地も建物も支払いは同時で良いとのことですが、新築戸建ての契約に差し替えれば、

土地・建物が別々の条件付きではなくなるので、結果的に同日になるのは当たり前の話です。



土地・建物(請負)を一括で審査してくれる金融機関で本審査をし、条件付き契約のまま

でも、土地・建物を同時決済にすれば、ののの様にとっては先程のリスク回避になり、

新築戸建ての契約に差し替える意味もないので、そのような内容で交渉してみては

如何でしょう。


以上、ご参考になりましたでしょうか。

アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/  藤森哲也

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( 不動産コンサルタント )
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この回答の相談

建築条件付土地の契約について

住宅・不動産 不動産売買 2013/05/03 08:36

現在、建築条件付の土地を購入予定です。
土地の契約後1ヶ月以内に建設工事請負契約を結ぶ条件となっており、請負契約を締結できなかった場合は土地の契約も白紙となる特約がついています。
また、土… [続きを読む]

のののさん (神奈川県/32歳/女性)

このQ&Aの回答

建築条件付土地の契約について 森田 芳則(不動産コンサルタント) 2013/05/03 19:59

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