ご質問について - 小林 政浩 - 専門家プロファイル

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ご質問について

2013/05/02 21:29
(
5.0
)

ももたけさま、初めまして。北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。

お子さんを連れてもう一度別居をし、それから今後のことを検討してはどうでしょうか?

あなたには親権監護権として不適格なところはないように思います。

別居をして、母子での監護実績を継続することができればなおさら有利になります。

収入の有無は親権監護権を判断するうえでは最優先事項ではありません。

あなたが生活に必要な品物の購入を管理している旦那さんのカードで行っているとしても、そのことで親権監護権において不利になることはありません。

もちろん旦那さんは自分のことを棚に上げて攻めてくる可能性はありますが、そもそもの原因は旦那さんの浪費にあるのです。


離婚をいためらうところもあるようですから、冷静に見つめなおすためにも一度離れてみてはどうでしょうか?

行政書士
離婚

評価・お礼

ももたけ さん

2013/05/02 22:58

ありがとうございます。
安心できました。
親権監護権には差し支えないのですね。

離婚する事になったら、子供の事は好きなようなのできっと親権がほしいと言ってきそうで・・・

病気で泣き叫んでる子に怒鳴るような人なので絶対渡したくはないです。

先生がおっしゃるように、もう一度離れて冷静になったほうがいいのかも知れません。

気持ちが少し楽になりました。
ありがとうございました。

小林 政浩

2013/05/03 11:48

少しでもお役にたちましたら嬉しいです。

良い方向に進むことを願っています。

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
( 北海道 / 行政書士 )
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この回答の相談

離婚を考えています

恋愛・男女関係 離婚問題 2013/05/02 19:33

旦那の毎月のパチンコ代が凄く普通の生活ができていません

お金がなくなると切れるので恐いです。
一度別居をしましたが、子供も2人居るし、本人がパチンコの回数を減らすから帰ってきて見てほしいと言われ、戻… [続きを読む]

ももたけさん (神奈川県/32歳/女性)

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