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対象:特許・商標・著作権

フォントの著作権について

2013/05/02 00:44

フォントについては、過去裁判で争われたケースでは著作物性を認められていません。ただ、著名な書道家等で、独創的で美的特性を有する書体であれば、理論的には著作物性が認められる可能性はありえますが。
http://bit.ly/7cfoJF

それとは別の話として、他人の文章や絵、ウェブページ等をそのまま、あるいはマネして文章や画像を作成した場合には著作権法違反になるおそれがあり得ます。

画像
文章
著作権
著作物
裁判

回答専門家

大平 和幸
大平 和幸
( 神奈川県 / 弁理士 )
大平国際特許事務所 所長弁理士
090-4227-0184
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先端科学技術と知財活用の両方に精通した、農学博士の弁理士です

お客様の保有する知的財産を活用して事業を守り、競争優位を獲得できる知的財産戦略構築を行います。それに基づき戦略的に出願し、権利取得を行うことで有効な特許網(特許壁)を構築し、事業を独占することによりお客様の売上と利益の最大化に貢献します。

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この回答の相談

フォントの著作権について

法人・ビジネス 特許・商標・著作権 2013/05/02 00:19

「ペイント」で、文字を含む(ペイントでテキスト機能で書いた文字)画像を作成し、
ウェブサイトに掲載しても法律的に、問題はありませんか?

大丈夫なフォント、大丈夫ではないフォントはありますか… [続きを読む]

ibintzxさん (奈良県/17歳/男性)

このQ&Aの回答

フォントの著作権について 間山 進也(弁理士) 2013/05/02 08:33

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