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菊池 英司

菊池 英司
ファイナンシャルプランナー

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専門窓口への早期の相談をおすすめ致します

2013/05/01 10:56
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4.0
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神戸市で不動産コンサルタントとして不動産トラブルの相談業務をしているBLPの菊池と申します。

たかぽーさんが取引をした不動産業者は重要事項説明義務違反です。
行政処分されるべき内容です。

宅地建物取引業者は取引の相手に対して、宅地建物取引主任者によって書面を交付して重要事項を説明をしなければならない旨、宅地建物取引業法第35条により義務付けられています。

まずは、不動産業者を監督する県の担当部署の窓口に行って相談してみてはいかがでしょうか。
他にも宅地建物取引業者が加盟している宅地建物取引業の団体にも相談窓口はあります。

そのうえでどうすべきか、解約を主張するのか、損害賠償請求のみなのか、方針を決めて交渉していくべきだと思います。

このような問題は、正直なところ簡単にはコメントできないほど複雑です。
それまでの交渉内容や説明された内容、そのときたかぽーさんがどう答えたか、敷地はどのくらい減少するのかなど、内容により結果が異なります。

以下にたかぽーさんのご説明をもとに私見を述べさせていただきます。

売買契約を解約し、今までの工事費は不動産業者に損害賠償請求し回収できれば、たかぽーさんにとって最善ではないかと思います。

取引した不動産業者が売主の場合、道路により敷地が減少するのであれば購入しなかったという意思を示し、土地の売買契約を解約、今までにかけた工事費の損害賠償請求をするということを主張できるかと思います。

売主が別で不動産業者は仲介の場合、売主には土地に瑕疵があるとして解約を、不動産業者には損害賠償を求めることができるかもしれません。
瑕疵として認められるかは、それまでの経緯などに影響を受けると思われます。
売主が不動産業者で無い場合、解約は簡単にできないかもしれませんが、その場合にも減少する土地の分の金額を不動産業者に損害賠償請求することは検討できると思います。

また、都市計画で道路を作る計画があっても、予算がつき実行段階に入っているのか、計画だけで実現性が低いものなのか、よく調査しておくべきかと思います。
都市計画道路の中でも、いつまで経っても実現しないものもたくさんありますので。
この場合、土地の売買契約の解約を主張せずとも、減少の可能性があるので、その分の損害賠償を主張するということで良いかと思います。

補足

私見を述べましたが、最初に申し上げたとおり、この手のトラブルはとても複雑な問題です。
それまでの経緯により、たかぽーさんの主張が全てとおらないかもしれません。
ことの経緯を整理し重要事項説明書や契約書を持って、早々に相談に行かれることをおすすめ致します。

調査
神戸市
コンサルタント
不動産コンサルタント
不動産トラブル

評価・お礼

たかぽー さん

2013/05/01 15:07

菊池様
早々のお返事ありがとうございます。
宅建協会、市役所、無料法律相談へ行きましたが、どこも回答はイマイチです。
明日、有料の弁護士相談へ行ってきます。

PS:どの様な機関へ相談するのが良いのでしょうか?
ご教授下さい。
連休中に地鎮祭、明けに敷地外水道引き込み工事が始まってしまいます・・・
諦めなければいけないのでしょうか?

菊池 英司

菊池 英司

2013/05/01 16:14

そうですか、すでにいろいろなところにご相談されているのですね。
どこも無難な回答しかしていないようですね。

こうなると弁護士に依頼して不動産業者と民事で争うしかないと思います。
弁護士の方にも不動産が得意な方、不得意な方がいます。
不動産トラブルに強い方に相談してみるとよいかと思います。

都道府県の方には相談されたのでしょうか?
宅建業の免許は市役所ではなく都道府県が担当窓口です。
群馬県では監理課宅建業係が窓口になると思います。
ここでその業者に対する過去の監督処分履歴の有無がわかります。

このまま泣き寝入りではたかぽーさんと同様につらい思いをされる方が新たに増えてしまうので、監督官庁である県から何らかの処分をしてもらうべきでしょう。

重要事項説明義務違反であり不動産業者に非があるので、そこを問題にして不動産業者に強く訴えていくしかないと思います。
また、あくまでも解約を望むのであれば、工事も一度中止して、ことがはっきりするまでは現場を止めておいた方がよいのではないでしょうか。

今どき、不動産取引の現場で重要事項説明もまともにしない業者がいるのは信じられません。
担当者は会社に取引について報告しているのでしょうか?
勝手に会社の名前で取引して手数料を自分のこづかいにしているのではないかと疑ってしまいます。

細かい事情がわからないので一般的な回答しかできませんが、もし今後の進捗でお困りなことがあれば問い合わせフォームなどでご連絡ください。

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この回答の相談

重要事項説明について (至急お願いします)

住宅・不動産 不動産売買 2013/05/01 09:09

3月の終わりに土地を購入しました。
契約時に重要事項説明を宅建主任者?が説明すると思うのですが、説明がありませんでした。
不動産屋に聞くと、''出かけていて不在なんだよね… [続きを読む]

たかぽーさん (群馬県/35歳/男性)

このQ&Aの回答

説明義務違反と解約について 藤森 哲也(不動産コンサルタント) 2013/05/04 17:47

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