対象:新築工事・施工
青沼 理
建築家
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軽微な変更の範囲だと推測します。
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実際に図面など見ないとわからないご質問で、
解決策になるかどうかです・・・。
排水の関係で壁をふかす必要とのことですが
壁方向では無く床方向に排水する小便器に変更する案を
ご検討されてはどうですか。
また
柱を抜く場所にもよりますが
一戸建の住宅の場合
確認申請の図面に柱を記載していない場合も有ります。
その場合は、何も手続必要ありませんし
壁と建具の変更でしたら
おそらく軽微な変更の範囲ではないでしょうか。
だとしますと
完了検査時に報告書を作成すればクリアできます。
評価・お礼
メイアイブ さん
2013/04/30 10:50
お返事ありがとうごさいます。
小便器の件ですが、排水では無く、給水てした。すみません。
確認申請時に柱があったところは、例えば10センチのズレであっても軽微の変更では無理でしょうか?
後もう一つ、お聞きしてもよろしいですか?
サッシの変更は軽微の変更になりますか?
たとえば、トイレのサッシですが、地窓でサイズが160023を114023に変更は可能でしょうか?小便器と便座トイレを左右逆にするにはサッシを変更するしかありません。
以上のことは、とても大変でしょうか?
いろいろご質問してしまいすみません。
よろしくお願いします。
青沼 理
2013/04/30 11:36
評価ありがとうございます。
構造的に重要性でない柱なら
10cmのズレは軽微な変更で行けるでしょう。
サッシュサイズの変更
小便器・大便器の入れ替えも
軽微な変更で大丈夫です。
確認申請上の手続きは簡単ですが
現場の方は大変ですね。
工務店と良く相談して進めてくださいね。
(現在のポイント:-pt)
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