対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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毎日働くと、不支給になります。
他社でのアルバイトなども含め11日以上働くと、その月の育児休業給付金は不支給になります。
つまり、30日の月の場合は、20日間、就労をしていないことが支給要件です。
育児のための休業が条件ですから、1/3程度までが働く限度ということです。
ただ、働き方です。
週に2日程度の労働ですと、1月当り9日程度の労働になりますので、給付金はもらえます。
今働いている会社以外の雇用ですと金額に限度もありません。
検討してみてください。(^^)/
回答専門家
- 平松 徹
- ( 千葉県 / 社会保険労務士 )
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
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この回答の相談
今年9月まで育休中です。その後復帰予定でしたが、会社より9月の育休終了後に退社という方向で考えてみては、とのことで話がありました。
この場合、育休中にほかでアルバイトをすると給付金はもらえなく… [続きを読む]
キラランガールさん (千葉県/29歳/女性)
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