対象:夫婦問題
ご質問について。
わさちゃん様、初めまして。
北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
示談書作成や公正証書作成のお手伝いを日々行っています。
ご質問の順にお答えさせていただきます。
1:自分で作った和解契約書を相手と内容を確認、納得し印鑑を押してもらえば、契約書として今後効力を持たせる事はできるのでしょうか?
和解した証拠としての効力はあります。ただ、約束が守られないときは、執行認諾文言のついた公正証書や調停調書のようにすぐには強制執行はできません。先に裁判手続きが必要になります。
2:行政書士さん、弁護士さんなど専門家にお願いした場合と自分で作ったものとでは効力は変わってくるのでしょうか?
内容に不備が無なく合意内容が漏れなく記載されているなら、効力に差はないものとお思います。
3:慰謝料の金額が比較的少ないので経費を考えて専門家に頼むのを躊躇してしまいましたが、やはりきちんと専門家にお願いし、代理人になってもらってでも公正証書にしておいた方が良いでしょうか?
できれば公正証書にしておくのが安心かと思います。
今回のケースの公正証書の作成は、かならずしも当人が二人そろって公証役場に出向かなくても作成することは可能です。
片方もしくは二人とも代理人を立てることも可能です。
代理人を立てる場合は、委任状を役場に作成してもらい署名押印して実印を押印し、印鑑証明を添付してもらうことになります。
二人とも代理人を立てる場合は、北海道の公証役場で作成することも可能です。
ただ、債務者(相手女性)が代理人を立てる場合、債務者(相手女性)には後日特別送達の形で公証人役場から公正証書の謄本が封書が送られることになります。
今回のケースで和解内容30万円の公正証書を作成する場合に、公証人役場に支払う公正証書の作成費用は送達費用などを含めても1万円ほどであると思います。
公正証書の代理人手続きについては一人当たり5000円~1万円で受ける事務所が多いと思われますが、手続き代理を依頼する場合はきちんと事前に確認することをお勧めします。
参考ですが、今回の事例で示談書の作成をお受けした場合、当事務所の場合ですとすでに合意がなされているようですので、報酬1万円ほどで書面作成をお受けいたします。
補足
最寄りの役場で公正証書を作成することを検討されている場合は、とりあえず公証人役場に電話ででも手続きについて相談されるとよいと思います。
以上、参考になりましたら幸いです。
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北海道旭川市 小林行政書士事務所
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回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
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わさちゃんさん (熊本県/42歳/女性)
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