対象:生命保険・医療保険
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藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー
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指定受取人の変更は早めに済ますのが得策
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はじめまして、、
指定された受取人が死亡することにより、受取権者は法定相続人になります。
ご質問通り、法定相続人はあなた一人ですので、当然あなたが受取人になります。金額にもよりますが、相続財産として非課税額控除後の金額に課税されます。
次に、お父さんが再婚されますと配偶者も相続人になりますので、あなたと再婚者が受け取ることになります。
ご質問のように、お母さん名義のまま放っておきますと法定相続人が分けて受け取ることになります。
一方、お父さんの意思により、再婚者あるいはご兄弟に受取人を換える場合には保険会社に申し出れば可能です。その場合には、指定された受取人に保険金が支払われます。
今回のご質問で大事なことは、離婚後にお母さんが亡くなったことによります。
被保険者であるお父さんがまだご健在であるので、保険事故が発生していません。
もし、離婚後、お母さんが健在時に、お父さんがなくなった場合には、お母さんが受取人になりますので、あなたが法定相続人であっても受け取れません。
そのためにも、のちのちの相続での争いを避ける意味で、名義人の書き換えは早い時期に済ますことをお勧めいたします。
評価・お礼
ジャンバルジャン さん
2013/04/13 21:14
藤本 厚二様
ご回答ありがとうございました。
受取人の母が「契約者である父と離婚⇒死亡」した場合は、母の法定相続人である「私⇒子供(孫)」しか受取人になれないと考えていました。
契約者(父)の意思で、法定相続人(私)を除外して、受取人を他の方に指定することもできるのですね。
受取人の変更は契約者である父しかできないと思うのですが、父とは心情的に連絡が取りにくいため少々悩ましい問題です…。(素直に受けてくれるとも思えません)
一方、保険証書などは私の手元にあるため、父も受取人の変更ができないのが実態ですが・・・。
ありがとうございました。
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この回答の相談
父親が契約者で被保険者、母が受取人の終身保険について相談です。
両親が離婚し、その後母が死亡しました。
両親の子供は私1人のみです。
両親とも親は死亡してますが兄弟は… [続きを読む]
ジャンバルジャンさん (神奈川県/42歳/男性)
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