対象:不動産売買
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不要のはずです。
○△□様、タカラシンコー株式会社の佛坂です。
前回の質問は、お役に立てなかったようで申し訳ありません。
手付金の放棄による解約の場合、契約は有効ですので契約書の返還は必要ありません。
手付金は、解約手付けとなりますので、そもそもの手付金の根拠となる契約書は、お手元に置いて下さい。
根拠が無ければ、印紙代を負担して手付金を放棄しての解約ですので、原本は手元に無いと困ると思います。
ローン関係の書類については、直接銀行にお話しをして下さい。原本還付は、可能だと考えます。
銀行が受け取っている可能性がありますが、コピーを受け取ってることもあり得ますので確認して下さい。
質の良くない会社のようです。慎重に行動するか、やはり都庁にご相談下さい。
回答専門家
- 佛坂 好信
- ( 東京都 / 不動産コンサルタント )
- タカラシンコー 代表取締役
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基本は、「お客様第一」です。不動産・相続のご相談は、永いお付き合いになります。ライフスタイルの変化などの住み替えや不動産と相続等のご相談をさせていただいております。お客様の立場・視点で考えてアドバイスさせていただいております。
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この回答の相談
前回の続きです。
結局、悪徳デベロッパーが怖くなり、手付金放棄の解約をすることにきめました。昨日内容証明を送り、本日内容証明の配達追跡をしたら転送になってました。受け取り拒否… [続きを読む]
○△□さん (東京都/33歳/女性)
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