対象:労働問題・仕事の法律
懲戒解雇について
2007/08/30 18:46
懲戒解雇の場合、離職票では『重責解雇』(労働者の責めに帰すべき重大な理由による解雇)に当りますが、再就職先で離職票の提出を求められることはまずありません。
それよりも、「懲戒解雇」が発覚するケースとしては、再就職先の会社が退職した会社に退職理由を確認する場合があります。
再就職が難しいと言われるのは、履歴書に「懲戒解雇」と記載すれば、まず採用する会社は無いですし、その事実を隠して入社し、後で発覚した場合も「経歴詐称」により懲戒解雇の対象になる就業規則を定めている会社が大半だからです。
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