請求書で確定申告はできません
2007/08/17 10:26
もるのわさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
CFPの古井佐代子です。
請求書で確定申告はできません。
「個人契約で働いている」対価が給与なのか報酬なのか、いただいている情報だけでは判断できませんが、おそらく報酬であろうと思われますので、支払調書を発行してもらってください。
確定申告自体は今からでも行うことは可能です。
ご自身で支払っている社会保険料や生命保険料があれば、それも一緒に申告すれば、所得税は還付される可能性が高いと思いますよ。
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お手数をおかけしますが、もう一度教えてください。
2007/08/17 12:59
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