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三井 倫実

三井 倫実
社会保険労務士

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扶養について

2013/04/02 18:40

健康保険の「被扶養者異動届」を出せば厚生年金も扶養に入れますよ。

同居のお母さんで、62才という事ですので、遺族年金の額が年額180万円以上でなければ、健康保険も厚生年金も手続きは、一緒の書類なので扶養にできますよ。

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この回答の相談

扶養家族の手続きについて

マネー 年金・社会保険 2013/04/02 10:01

はじめまして。
このたび 従業員A(今までは扶養家族なし)に扶養家族(同居・実母62歳・3月末で退職・遺族年金受給者)ができ
手続きをするにあたり、健康保険についてはここれから手続きに入るので… [続きを読む]

MS06さん (北海道/35歳/女性)

このQ&Aの回答

「健康保険被扶養者届」を年金事務所に出してください。 平松 徹(社会保険労務士) 2013/04/02 11:07

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