対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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三井 倫実
社会保険労務士
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扶養について
2013/04/02 18:40
健康保険の「被扶養者異動届」を出せば厚生年金も扶養に入れますよ。
同居のお母さんで、62才という事ですので、遺族年金の額が年額180万円以上でなければ、健康保険も厚生年金も手続きは、一緒の書類なので扶養にできますよ。
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この回答の相談
はじめまして。
このたび 従業員A(今までは扶養家族なし)に扶養家族(同居・実母62歳・3月末で退職・遺族年金受給者)ができ
手続きをするにあたり、健康保険についてはここれから手続きに入るので… [続きを読む]
MS06さん (北海道/35歳/女性)
このQ&Aの回答
「健康保険被扶養者届」を年金事務所に出してください。
平松 徹(社会保険労務士)
2013/04/02 11:07
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