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対象:民事家事・生活トラブル

平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

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今回の件は会社が解決すべきことですね。(-_-;)

2013/04/02 12:00
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文章を拝見しただけですが、該当の男性社員は、少し異常ですね。
セクハラ、パワハラ両方そのものです。
ハラスメントとは、嫌がらせのことですが、この男性社員の言動は、「嫌がらせ」そのものです。

会社の方もわかっているようですので、しっかり注意をして是正するなど、懲戒処分が必要です。

それを繰り返しても治らない場合は、懲戒解雇もやむなしです。

ただ、ひなぎさんの会社の就業規則はどうなっているでしょうか。

懲戒の規定が明確でないと、懲戒解雇が難しい場合があります。

就業規則について確認してください。

その男性社員の言動を「いつ、どこで、どのような行動をし、どのように発言したか」について、しっかり記録をとって、いざという時に、証拠物として提出するなども大切です。

これらのことをひなぎさんが実行するというよりも、会社の方で実行する必要があります。男性社員の直属の上司も一緒に取り組むことも必要ですね。

会社の方にその旨話をするとよいと思います。

ところで、ひなぎさんが病院に行くということはどういうことですか?
精神的におかしくなっているのですか?
鬱になりそうだったら、主治医主の先生に相談して、鬱の専門医を紹介してもらうなども必要です。

いろいろと大変ですが、頑張ってください。(^o^)/

就業規則
解雇
パワハラ
セクハラ
上司

評価・お礼

ひなぎく さん

2013/04/02 18:51

ありがとうございます、会社に何度も対応を求めているのですが、「あいつはおかしいから放っておくしかない」と言って何もしてくれません。
そのため、何人か体調を崩しても「大袈裟だ、気にするな」で終りです。
そのため彼も調子に乗ってる感じです。
私も最近不眠気味で…。
おやさしいお言葉ありがとうございます、再度職場に言ってみたいと思います。
ご回答ありがとうございます。

平松 徹

2013/04/03 09:04

了解しました。
それなら、近くの労働基準監督署に行って相談するのが良いです。
あるいは、会社が放っておくなら監督署に行く旨、伝えたらよいですね。
会社は少しあわてるでしょう。

労働基準監督官から見たら、会社の対応は、まったくいい加減に映ります。
しっかり指導が入ります。

役所をうまく使うことも大切です。

回答専門家

平松 徹
平松 徹
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
株式会社 ソフィア 所長

役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。

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この回答の相談

職場での不当と思われる要求について

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2013/03/30 07:10

職場に男性社員(年下)がいますが、最初飲み会で嫌な思いをしたと同僚の女子職員に相談していたのがエスカレートし、100回以上の非通知をかけて問題となりましたが、職場での処分はなく終り… [続きを読む]

ひなぎくさん (兵庫県/39歳/女性)

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