対象:民事家事・生活トラブル
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ご質問について。
パールカンさま、初めまして。
北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
証明のできない被相続人の債務については分割協議の対象から外れるのが原則になります。
考慮の対象にはなりません。
家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てて話し合うことをお勧めします。
調停が不成立になった場合は、裁判官が審判することになります。
裁判所HPより。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_12/index.html
遺産分割調停
1. 概要
被相続人が亡くなり,その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用することができます。調停手続を利用する場合は,遺産分割調停事件として申し立てます。この調停は,相続人のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。
調停手続では,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらったり,遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで,各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をし,合意を目指し話合いが進められます。
なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,裁判官が,遺産に属する物又は権利の種類及び性質その他一切の事情を考慮して,審判をすることになります。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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この回答の相談
半年前に父(84歳)が交通事故で亡くなりました。
3人姉妹で私(50歳)は三女です。
両親は、二人で暮らしていましたが
母(84歳)が要介護の認知症で一年前に施設に入所して以来
父は一人で暮らしていました… [続きを読む]
パールカンさん (愛媛県/50歳/女性)
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