対象:不動産売買
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後見人が必要な土地建物の売買 by みなとアセット 向井啓和
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不動産屋の立場からしますと、物件仲介にあたって説明義務と物件調査義務がありますので、現況有姿での売買とは行かないと思います。
仮に、北上がふるさと様がその様に依頼し、書面を作成したりした場合でも問題を被るのはその会社だからです。
また、ご本人も地中埋設物等は兎も角、売買自体が無効であるとされた場合にはそもそも大きな損額を被る可能性があります。
(後見が必要と看做される人が、後見無しで行った契約が無効とされる事例等があったと思います。)
その為金額が高騰していると思いますが、地中埋設物等がなかった場合に価格が下がると言う条件付きで売買契約等をされたら宜しいかと思います。
評価・お礼
北上がふるさと さん
2013/03/18 12:25貴重なご意見有難うございます、これらを参考にして売り主側と相談したいと思います
回答専門家
- 向井 啓和
- ( 東京都 / 不動産業 )
- みなとアセットマネジメント株式会社
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ
東京圏の資産価値が下がりにくい高収益物件の一棟買いなら弊社にお任せください。資金計画から損害保険まで一貫した不動産投資アドバイスを行います。また、金融機関出身の向井啓和の経験を活かし銀行からの投資用ローン融資提供します。フルローン相談
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