対象:夫婦問題
冷静になっている心の状態を確認してから判断してください。
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はじめまして。
ファイナンシャル・プランナー(CFP)、
行政書士の松本です。
お急ぎのご様子だと感じましたので、
気づいた点を書かせていただければと思います。
同棲している男性からは、
「出産はやめてほしい。」と言われており、
産婦人科の医師からは、
「出産したほうがいい。」と言われている。
親族は結婚を後ろ向きに考えられていて、
男性との交際についての事情も知らされていない。
男性の前妻から慰謝料を請求されることが想定され、
実際に請求されてしまった場合には、
支払うことがむずかしい家計状況にある。
取り巻いている周囲の状況を見れば、
出産について前向きなのは産婦人科医だけという状況にあります。
そして、当事者であるあなた自身は、
出産するかどうかを決めかねておられます。
最も大切な当事者であるあなた自身に、
出産することに対する強い意思、
強い思いを感じることができませんでした。
あなたを取り巻いている出産後の環境は、
良好なものと言い切ることができないように感じ取っています。
これらの事を踏まえられたうえで、
今日、産婦人科医とよく話し合われてから、
1時間程度、冷静になって考える時間を作ってもらい、
最終的な判断をされるようにしていただけたらと思っています。
「同棲中の男性の反対を押し切ること。」
「産婦人科医のアドバイスに反すること。」
どちらに、より強い抵抗感があるのか。
あなた自身が感じる抵抗感を素直に受け入れられることも、
一つの判断基準になるものと考えております。
この回答が、少しでもお役に立てていれば、幸いです。
評価・お礼
hime1206 さん
2013/03/29 14:05
ご回答ありがとうございます。
金銭的な面、私の家族からの不信感などを考慮し、今回赤ちゃんは諦めました。
産婦人科の先生にもお話して、どうしてもってお願いしました。
今後、離婚から3年経てば私と彼は結婚しても元奥様から何かくることはありませんか?
3年が時効なので住所がバレたところで請求できないと聞きました。
松本 仁孝
2013/03/29 15:20
評価くださいまして、ありがとうございます。
冷静に判断されたものと受け止めています。
決して、安易な決断ではなかったことが伝わってきました。
お書きいただいている通り、
不貞行為が離婚原因の一つとして認識されているところから、
離婚が成立して3年が経過してから、
慰謝料を請求されたとしても、
消滅時効が成立していることを主張すれば、
慰謝料の請求は認めらない結果になると考えています。
相手方前妻が請求すること自体は可能ですが、
消滅時効が成立していることを主張することによって、
請求を認めないようにするわけです。
時効の援用と呼ばれている行為です。
消滅時効が成立している場合には、
1円たりとも支払いに応じないようにしてください。
あなたと男性との今後のライフプランについて、
しっかりと話し合っておかれたほうがいいと考えています。
ほぐしておいたほうがいい事項も見られます。
心労に絶えないことと察しております。
お体には十分ご留意ください。
お返事、ありがとうございます。
回答専門家
- 松本 仁孝
- ( 大阪府 / 行政書士 )
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
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