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対象:借金・債務整理

高島 一寛

高島 一寛
司法書士

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保証人でなければ、自己破産をしても家を手放す必要はありません

2013/04/05 17:30

司法書士・ファイナンシャルプランナーの高島と申します。

ご質問なさってからだいぶ時間が経ってしまっているので、すでに解決していることとは思いますが念のためご回答いたします。

結論からいえば、ご質問のケースでは、奥様が自己破産をしてもご主人名義の家を手放す必要はありません。

夫婦であっても、お互いの借金を支払う義務は原則としてありません。

したがって、夫婦の一方が借金を返せなくなったとしても、もう一方が自分の財産を処分する必要も無いわけです。

また、ご主人がかつて自己破産していたとしても、今回、住宅ローンが組めたのであれば、すでに信用情報は回復しているはずです。

よって、住宅ローンを滞納せずに支払っていけば、家を取られてしまうことを心配する必要は無いと思われます。

保証人
自己破産
借金
住宅ローン

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この回答の相談

自己破産について

マネー 借金・債務整理 2013/03/09 06:44

相談させてください。


私の借金が膨らみ自己破産を考えています。
最近夫名義で家を買ったばかりです。

ショッピングやキャッシングなどすべてあわせて280万。6社です。
車ローンは残70万。
全て私の名義のもの… [続きを読む]

まりあゆりあさん (東京都/29歳/女性)

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