対象:住宅・不動産トラブル
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川端 明人
不動産業
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相続予定の土地について
はじめまして
株式会社中部エースの川端と申します。
よろしくお願いします。
さて、土地2筆のうち1筆の相続登記が出来ていなかった
とのことですが、
昭和58年当時の遺産分割協議書はございますでしょうか?
遺産分割協議書に、その土地をお父様が相続することが
(すべての土地についてお父様が相続するという書き方でも結構ですが)
記載されていれば、その遺産分割協議書を生かして登記が出来ます。
また、謄本上のお名前(苗字)が違っているとのこと
どの程度ちがっているのかわかりませんが、
当時、司法書士さんが出来なかったということであれば
相当難しいのかもしれませんが・・。
登記のお名前が違う場合、法務局に、
お祖父様がその土地の真の所有者かどうかを問われることになろうかと思います。
お祖父様が土地を取得した時の権利証などの書類、
また亡くなられた後、お父様が引き継いで固定資産税を
お支払いになっているなどが証拠になろうかと思います。
また、遺産分割協議書が残っていなかった場合については残念ですが、
相続権者にお願いして書類を整えなければなりません。
この機会を逃すと、さらに子や孫の代になり相続権者が増えて
ますます困難になってしまうことも考えられます。
ご親戚で長老格の方、面倒見の良い中心になれる方はいらっしゃいませんでしょうか?
ご相談して根回しをしていただいてはいかでしょうか。
もともとご親戚です。こんな機会でもないとお会い出来ない
ご親戚もいらっしゃるかもしれません。
かえって疎遠になっていた親戚と交流が深まったなどというお話も聞きます。
面倒で大変な作業ですが、あなたに与えられた使命と捉え、礼を尽してやってみて下さい
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
父が亡くなり土地と建物を相続する予定です。
昭和58年ごろに祖父の相続人が集まって遺産分割協議をし父の名義になりました。
登記簿謄本をとったところ土地2筆のうち1筆が祖父の名義のまま… [続きを読む]
pappy111さん (東京都/43歳/女性)
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