対象:離婚問題
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新谷 義雄
行政書士
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元妻が借金を未だに返済してくれない
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- 3.0
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行政書士の新谷がお答え致します。
質問文章を拝見して、いくつか実行手段は考えられます。
ただし、「元妻があるHPで収入を稼いでいると言う情報を得ました」これは、いわゆるアフェリエイト系か、商材ビジネス系でしょうか??
ここに記載されている「○○稼いでいる」と言う謳い文句にはいささか信憑性の面で不安があるかと思います。
それでも、新しい第一歩を踏み出す為にも過去の金銭関係を精算する行動は区切りがついて良いと思います。
具体的には相手の住所等が明らかな場合には内容証明郵便の送達で相手のアクションを引き出します。住所地などは職権で調査もできますし、法律家名義で作成した内容証明郵便ならば効果があるかと思います。
他の回答者様の意見も参考にご検討下さい。
行政書士しんたに法務事務所
http://legal-kyoto.com
評価・お礼
nozakit35 さん
2013/03/10 08:35
ご回答ありがとうございます。
サイトはアフェリエイト系になります。
ただご指摘の通り、取り戻せる金額よりも悪人に対して泣き寝入りの形を取りたくない
と言う面が強いです。
内容証明郵便の形は存じておりますが、3年と言う時効に対してはいかがでしょうか?
この点が問題で請求はできないと考えたのですが、先生は何か手段を御存じなのでしょうか?
どんな形でも相手に対して行動を取ることができ、それが正当な理由を持つのであれば
かなり前向きに依頼を検討したいと思っています。
よろしくお願い致します。
新谷 義雄
2013/03/20 08:48
ご評価ありがとう御座います。
時効の起算点を「いつ」と考えるかはケースバイケースですし、そもそも時効の援用をして初めて法的な効果があるんです。
住所の特定も出来る可能性もありますので、試してはいかがでしょう?
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
4年前に離婚た者です。
結婚して数週間後にカードによる請求が来ました。
自分には覚えがなく、自分名義のカードで普段はお財布に入れているものでした。
そこで元妻に問いただしたと… [続きを読む]
nozakit35さん (静岡県/34歳/男性)
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