平 仁
税理士
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報酬扱いの雑所得であれば納付書が5月末~6月に届きます
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hito3さん、はじめまして。
ABC税理士法人の平ともうします。
よろしくお願い申し上げます。
確定申告、お疲れ様でした。
税務署の無料相談コーナーはとにかく人が多くて疲れますよね。
さて、hito3さんの副業は報酬扱いとのことですね。
ということは給与所得ではなく、
事業所得もしくは雑所得で申告されていることと思います。
この場合には、第二表の住民税の欄の「自分で納付」をマルしていれば
5月末~6月頃に住民税の納付書が送られてきます。
副業分の住民税額は、所得税額28000円から推定すると、
56000円(所得割)+4000円(均等割)になると思います。
参考までに東京都主税局の住民税のページをはっておきます。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.html
手違いで会社に行ってしまうといわれているのは、
副業が給与所得の方のことだと思います。
「自分で納付」にマルをした欄をよく見て下さい。
「給与または公的年金等以外の所得」に対する
住民税の納付方法を選択する形式ですので、
副業が給与所得の方は、税務署で用意している書式の確定申告書では
副業分の住民税を「自分で納付」することができないのです。
人間がやることですから、ミスがないとは言えないのですが、
心配なら都税事務所の住民税課に直接ご相談されることでしょう。
税務署の方は住民税を勉強する必要がありませんから、
税務署の方はご存じないこともあるようです。
評価・お礼
hito3 さん
2013/03/07 11:54
ご解答ありがとうございました。
住民税のページを拝見して一番下の表のように計算すると、住民税は所得金額-控除額でてた数字に×4%でよいのでしょうか?
50万の所得で控除額なしだと、50万×4%ではないですか?
平 仁
2013/03/07 13:09
hito3さん、評価コメントありがとうございます。
再質問にお答えします。
住民税所得割の税率は都道府県民税4%、市町村民税6%の合計10%になるのですが、東京都の場合は、都民税4%と区市民税6%をあわせて、10%を都税事務所に払うことになります。
(現在のポイント:-pt)
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