対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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ご相談について。
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財産分与は婚姻期間中に夫婦の協力で形成した財産を分けるものです。
離婚原因となった不貞行為については、慰謝料として清算するのが通常です。
夫婦で形成した財産がどれほどあるか承知していませんが、奥様がもらえるはずであった財産分与の一部を不貞の慰謝料分として旦那さんが割合として多めに受け取ることで調整することも可能です。
分与の対象となる財産の価額が高い場合は、無一文で追い出すことは難しい場合もあると思います。
評価・お礼
nakakun さん
2013/03/06 16:54
ありがとうございました。離婚原因が相手方であっても、財産分与しなければならないのですね。
なんか悔しい気がします。土地建物の価値は隠しようもないので、残念です。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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この回答の相談
妻が何年歳月にわたり、月に数回、他の男性との家に3時間くらい滞在して、不倫を続けています。その家の出入りを撮影して、離婚しようと考えておりますが、離婚した場合の現在の土地建物の財産分与はしなければならないのでしょうか?共働き夫婦です。
無一文で家を追い出すことは可能でしょうか?
nakakunさん (千葉県/53歳/男性)
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