対象:借金・債務整理
回答いたします。
2007/08/13 18:57
弁護士の山崎です。
現在は改正されているのですが、ご主人が借入をされた平成7年当時は、利息制限法によれば、元本が10万円以上100万円未満の借入の上限利息は18%でしたが、支払いを遅延した場合はその2倍すなわち36%の約定をすることができました。裁判所が違法な判決をすることは考えられず、おそらく遅延した場合は36パーセントの約定があり、それに従い判決を出したのだと考えます。
そうすると残念ですが過払いはなかったと言うことになります。
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