対象:遺産相続
藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー
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FP(ファイナンシャルプランナー)が一番適任です。
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Machaさん はじめまして 何かとお困りのようですね。
結論から申し上げますと、トータル的なご相談は、わたくしども FP(ファイナンシャルプランナー)が一番適任であると思います。
FPは、相続・不動産・税務・法律・成年後見・介護・保険一般・金融等々幅広い分野を相談範囲にしております。
そのため、まずはわたくし共にご相談し、それから煮詰まってきたところで、税理士や場合によっては弁護士等に相談することが必要と考えます。弁護士さんにいきなり相談しても費用がかなりかかってしまうことが予想されます。また、不動産が遺産として多くあるように見受けられますので、不動産評価の問題等考えられます。弁護士さんの中には、不動産評価に強い人もいますが、あまり得意ではないと思います。最終的に争いになった後始末として裁判等の調停では弁護士さんが一番適任です。
また、相続が発生し、遺産分割が整ったあとの、相続税申告は税理士さんが適任です。
更に、不動産については、最終的に登記をすることが必要です。その場合には、司法書士さんでなければ登記事務ができませんので、司法書士さんの業務になります。
このようにそれぞれ専門分野が分かれており、得手不得手がそれぞれ専門家の中でもあります。もちろんわたくし共 FPは上記のように幅広い分野の知識やノウハウを持っておりますが、税務申告・登記事務・調停や裁判にかかる事務を行う事はできません。
それぞれの知識ノウハウをネットワークを通じFPどうしで相談し合うことができますので、適任者の紹介等も含めご相談されることをお勧めいたします。
最後に相続放棄のお話がありましたが、相続の放棄は単独でできますが、相続を知った時から、3ヶ月以内に家庭裁判所に、「相続放棄申述書」を提出し、通知書が届かないと認められません。この他にも期限が決まっている手続きがいくつかありますので、実際相続が発生した時に十分ご注意されてください。本来受けることができる、免税効果なども無効になってしまうこともあります。ご参考にしてください。
評価・お礼
macha-sweets さん
2013/03/04 21:22
詳細なご回答ありがとうございました。
相続放棄にも決まりがあるとは知りませんでした。
まずはそれぞれの考えを話し合って、FPの方にご相談したいと思います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
40代女性、独身です。
今回二人姉弟の弟が結婚することになりましたが、相手は二人姉妹の姉で妹はすでに結婚されています。
お相手のご家族のことについて詳しくは聞い… [続きを読む]
macha-sweetsさん (福岡県/41歳/女性)
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