対象:遺産相続
藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー
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遺言を残されたらいかがでしょうか?
司様 はじめまして。
質問の整理をしてみますと 1)ご主人が先になくなった場合 2)私(質問者)が先になくなった場合 とに分けてみましょう。
1)の場合、相続分は配偶者であるあなたと前妻の子とが2分の一ずつ分けることになります。共同名義のマンションもご主人分の持分について分割します。ご主人名義の預貯金は相続財産ですから同様に分割することになります。
2)の場合には、ご主人とあなたの親で分割することになります。
さて、ここで前妻の子供たちが遠く離れていて、葬儀や法事等その後の仏事を近くの親兄弟にそっくり委ねるとのことであれば、是非遺言を残すようご主人に勧めてみてください。
遺産の全部を配偶者であるあなたやあなたの親兄弟に残すとの遺言も可能です。しかし、法律には”遺留分"があるため、法定相続分の2分の一づつ、(二人ですから一人は16分の一)を最低残しておかなければなりません。しかし、子供二人から遺留分請求が無いまま期限をすぎてしまうとそれに応える必要はなくなります。
遺言の方法は、一番確実に表明できる”公正証書遺言”がいいと思います。少々費用が発生しますが、後々のことを考えると間違いないです。
ご質問のように、お二人で築いてきた財産の全てをそのまま残すことには100%難しさはありますが、遺言の方法を取れば少しは近づけるかと思います。
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この回答の相談
主人と共同名義のマンションを購入しました。
1つ気がかりなのは、主人が前妻との間に2人の子供がいることです。
もし主人が先に亡くなった場合、購入したマンションはその子供たち… [続きを読む]
司さん (愛媛県/45歳/女性)
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