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渕本 吉貴 専門家

渕本 吉貴
起業・資金調達・事業再生コンサルタント

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債権者代位権というものがあります。

2013/03/02 17:54
(
5.0
)

御社は、A社に対して、債務が存在し、そのために預金担保を提供しているということですね。

例えば、A社が破綻し、御社がA社への債務が存在しているケース。

御社には、A社への支払義務があり、A社の債権者は、自己の債権を保全するため、債務者(A社)に属する権利を行使することができる。

これが、債権者代位権です。

御社が支払うべき債務を支払わなければ・・・

A社の債権者は、A社に代わってその権利を行使することができるので、預金の差押えも可能ということです。

一方で、御社がA社へ債務を支払い、債務自体が無ければ、被担保債権が無いということなので・・・

A社の債権者でも、債権者代位権で行使できる債権が存在しないのですから、預金を差し押さえることはできません。

担保の付従性です。

債権
権利
預金
担保
差し押さえ

評価・お礼

swyn77 さん

2013/03/02 18:21

早速の回答を頂き有難うございます。内容を確認出来て安心しました。

回答専門家

渕本 吉貴
渕本 吉貴
( 東京都 / 資金調達コンサルタント )
株式会社FPコンサルタント 代表取締役
03-3226-7272
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

豊富な融資審査経験を有する資金繰りコンサルタントです!

元銀行融資審査役職者の資金繰り改善・銀行取引対策コンサルタント。起業段階から上場企業まで、豊富な融資審査経験あり。返済猶予(リスケ)による事業再生、債権回収業務も担当。中小企業の資金繰り支援で、より実践的なコンサルティングをしています。

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この回答の相談

質権設定 定期預金 取引について

法人・ビジネス 財務・資金調達 2013/03/02 15:01

取引先法人Aより品物を仕入れしています。
これからこちらの名義となった定期預金を担保という形で
質権設定をする事になります。

今回気になる点は
私の預金名義の定期を取引先法人Aが破… [続きを読む]

swyn77さん (大阪府/47歳/女性)

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