対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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年金は扶養にはなれません
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真都さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
年金の扶養→国民年金の第3号になれるのは「配偶者」が厚生年金に加入している場合です。
お母様は真都さんの配偶者ではありませんので、年金の扶養にはなれません。
よって、健康保険の扶養にはなれても、国民年金は払わなくてはいけないことになりますよ。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
真都 さん
2013/03/02 20:33
こちらこそはじめまして。
回答ありがとうございます(*^^*)
やはり国民年金は払わないといけないのですね…
わかりました。
ついでにもう一つ質問させて頂きたいのですが、国民年金は母親の収入によって金額が決まってくるのでしょうか?
あとお恥ずかしい話、家計が厳しくあまり高額な支払いはできないのですが減額措置等ありましたら詳しく教えて頂きたいです。
質問ばかりで申し訳ないのですが、回答頂けたら幸いです…。
2013/03/03 08:06
国民年金の保険料は年収に関係なく、月額14,980円(H24年度)です。
収入が少なくて保険料を納めるのが困難な方には、免除の制度があります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の四種類です。
生活保護を受けている期間は法定免除ですので、納める必要はありませんが
それに該当しなくなったら減免の手続きが必要です。
一昨年の収入のわかるもの、源泉徴収票などを持参して自治体に相談に行ってみるとよいでしょう。
詳しくはこちら
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770
(現在のポイント:-pt)
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真都さん (大阪府/22歳/女性)
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