対象:夫婦問題
新谷 義雄
行政書士
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慰謝料請求のついて
行政書士の新谷がお答え致します。
まず、ご相談者様は慰謝料請求で旦那さん、または不倫相手への復讐をしたいのか、それとも夫婦関係を修復して旦那さんの過ちを清算したいのか、それとも離婚をしたいのか、お気持ちは固まっていますか?
慰謝料については不法行為に基づく損害賠償請求として有責配偶者または不倫相手双方に支払い請求できます。今回のケースでも慰謝料請求する事は可能ですが、請求方法や不倫相手が支払いを拒絶した際の応対などの手続き面であらかじめビジョンを持ち、準備しておく必要がありますね。
足りない点や負担を感じる部分は専門家にもご相談下さい。
他のご回答者様の意見も参考にして下さい。
行政書士しんたに法務事務所
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この回答の相談
はじめまして。
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ひまりんりんさん (神奈川県/25歳/女性)
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