鈴木 祥平
弁護士
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調停の中できちんと合意をした方がいいと思います。
mikanaruさん、はじめまして、簡単ではありますが、ご質問に対して回答させていただきます。
(調停申立前に書類を作るというよりも)調停の申立てを早急にして、その調停の中で合意をした方がいいと思います。調停の申立てをするというのは、どのような調停の申立てをする予定なのでしょうか。現状では、生活費を相手方から支払ってもらえていないようですから、「夫婦関係調整調停(離婚)」と「婚姻費用分担調停」を申し立てる事になると思います。まず、離婚調停の方ですが、離婚調停をする際には、争点となりそうなことがいくつかあります。1.離婚の可否、2.親権の問題、3.養育費の問題、4.財産分与の問題、5.慰謝料の問題、6.年金分割の問題です。そして、婚姻費用分担調停の方では、離婚するまでの生活費の負担をどうするかを話し合うことになります。
おそらく、離婚については条件をどうするかの問題でしょうから、2~7までをどのように考えるかによって決める事になると思います。2の親権の問題については、1才9ヵ月の息子さんは、母性優先の原則(幼い子供には母親が必要であるから母親元で養育するのが望ましいという考え方)、現状維持の原則(現在の監護状況をなるべく変えるべきではないという考え方)等の「親権の帰属問題の基本的な考え方」に基づいてあなたに親権が帰属することになると思います。
養育費や婚姻費用については、家庭裁判所が出している「養育費算定表」、「婚姻費用算定表」というものがあり、その表に従って算出されることになります。算定表は、夫と妻の収入を基準としてどちらがどちらにいくらを支払うかを算定することになります。
ですから「主人が同居していた際に家庭に入れていた家賃・駐車場代の毎月の支払いの金額内で請求した方が家裁に無理のない範囲と捉えて貰えますか?」という質問に対しては、夫と妻の双方の収入金額が分からないと算定しようがないというのが回答になってしまいます。上記の算定表は、書店の離婚関係の書籍やホームページ等でも見ることができますので、見て算出してみてはいかがでしょうか。
補足
あと、「親にお金を借りないと引越しも出来ませんが、今の家賃・駐車場代と同額請求したいと考えている場合引越しは家裁で金額確定してからの方が有利ですか?」という質問に対しては、どちらを先にするかによって有利・不利という影響はないように思います。ただ、婚姻費用(離婚するまでの生活費)については、いろいろな考え方がありますが、一般的には「(婚姻費用の分担の)申立日を基準として」それ以降の婚姻費用が請求出来ると考えられていますので、早めに調停を申し立てる事をおすすめします。あと、「調停も申し立てをする前になにか法的に有効な書類作成やすべきことなどありますか?」という質問については、調停で話しがまとまると「調停調書」というものを作成します。これは、「債務名義」といって、裁判所の「判決」と同様の効力を持ちます。「債務名義」とは、「公に権利を証明してもらった書類」のことを言います。これを持っているといざとなったときに「強制執行」(=裁判所に力を借りて相手方の財産を強制的に売ってお金に変えて、そこから債権を回収する)をすることができます。「公正証書」(正確には、「執行認諾文言付き」のものでなければなりません)も同様に「債務名義」になるので、法的に効力が強いものと考えられています。ですから、調停の話し合いの中で合意を取り付けた方がいいと思います。慰謝料として300万円~400万円を希望しているようですが、相場としては、MAXで300万円とお考えいただいた方がいいかと思われます。個別具体的事情によって50万円から250万円の間で落ち着くことがほとんどです(相手方の資力(経済力)にもよります)。「お金がない人から金を取ることはできない」ので、結局は持っている範囲、あるいは、将来的に稼げる範囲で支払ってもらうことになります。
弁護士をつけずに調停をご自身で進めていくにしても、離婚の際にはいろいろな問題が生じますので、一度弁護士に相談をして、その相談結果に基づいて調停を進めていくのがよろしいかと思います。法律相談料は、30分5250円(消費税)くらいの事務所がほとんどですから、1時間でも1万円程度です。調停をうまく進めていくことができるのであれば、それほど大きな費用ではないと思います。
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この回答の相談
・私は、正社員で4年間勤務中
・1歳9ヶ月の息子を私が育てている。
・主人はバツ1子供2人(女7歳、5歳)
・1ヶ月前から別居中(主人は実家)
1ヶ月ほど前に主人の不貞行為が… [続きを読む]
mikanaruさん (兵庫県/30歳/女性)
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