平 仁
税理士
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社会保険は収入130万円未満、所得税は所得38万円未満が扶養対象
ターチャンさん、はじめまして
ABC税理士法人の平と申します。
よろしくお願い致します。
扶養家族の範囲の件ですが、
社会保険の扶養については、収入金額130万円未満が対象です。
ですから、役員報酬の総額と飲食店の売上で年130万円を超えると扶養から外れます。
ターチャンさんの奥様のケースはこれで外されたのですね。
一方、所得税の扶養については、所得38万円未満が対象です。
ですから、役員報酬の総額から給与所得控除を引いた金額(給与所得)と
飲食店の売上から必要経費を引いた金額(事業所得)の合計が
38万円未満であれば、扶養に入ります。
事業所得の赤字は給与所得と相殺できますので、
継続的事業で行う副業で赤字を作ると節税になるわけです。
単発でしか行わない事業は雑所得にあたり、赤字が相殺できませんのでご注意下さい。
ターチャンさんの奥様のケースは、給与所得と事業所得の合計がマイナスということですので、確定申告の際には配偶者控除の対象になるとお考え下さい。
ちなみに、住民税の扶養範囲はお住まいの市町村によって異なるので、市民税課のHPでご確認頂きたいのですが、東京都23区の場合は、所得33万円未満が扶養の範囲になります。
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