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閲覧数順 2024年04月24日更新

榎並 慶浩

榎並 慶浩
税理士

- good

立替金であることが明確になるようにしておけば問題ありません

2013/02/25 21:53
(
5.0
)

bogaさん、初めまして。
税理士の榎並と申します。

ご質問の件、立替金として請求書を発行されるので問題ないです。
bogaさんとしては立て替え払いをした代金を受領するだけなので、bogaさんの
所得税には何ら影響を及ぼしません。

会社側としても、当該書籍が業務上必要であり、会社としてその支出を認める
のであれば、会社の経費として認められ、特に税の問題は生じません。

立替金の請求書を発行される上での留意点として、何の立替金であるかを明記
する必要があります。
できればbogaさん宛の請求書のコピーを添付しておいたほうがいいです。

以上、宜しくお願い致します。

問題
税理士
書籍
所得
経費

評価・お礼

boga さん

2013/02/25 22:31

榎並様

この度は早急にご回答頂きありがとうございます。
大変わかりやすく説明して頂き、よく理解出来ました。
またお世話になる事がありましたら、どうぞよろしくお願いいたします。

榎並 慶浩

榎並 慶浩

2013/02/25 22:35

bogaさん、

ご評価いただきありがとうございます。

ご不明点やお困りのことなどありましたら、お気軽に

お問合せください。

宜しくお願い致します。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

立替金の請求書

マネー 税金 2013/02/25 20:06

海外在住です。日本在住の友人から、海外でしか手に入らない本(日本円で2万円程度)をamazonで代わりに購入して欲しいと依頼があり、こちらで購入して日本に送付します。
友人個人としてではなく、彼の勤務する会… [続きを読む]

bogaさん (東京都/33歳/女性)

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