榎並 慶浩
税理士
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立替金であることが明確になるようにしておけば問題ありません
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bogaさん、初めまして。
税理士の榎並と申します。
ご質問の件、立替金として請求書を発行されるので問題ないです。
bogaさんとしては立て替え払いをした代金を受領するだけなので、bogaさんの
所得税には何ら影響を及ぼしません。
会社側としても、当該書籍が業務上必要であり、会社としてその支出を認める
のであれば、会社の経費として認められ、特に税の問題は生じません。
立替金の請求書を発行される上での留意点として、何の立替金であるかを明記
する必要があります。
できればbogaさん宛の請求書のコピーを添付しておいたほうがいいです。
以上、宜しくお願い致します。
評価・お礼
boga さん
2013/02/25 22:31
榎並様
この度は早急にご回答頂きありがとうございます。
大変わかりやすく説明して頂き、よく理解出来ました。
またお世話になる事がありましたら、どうぞよろしくお願いいたします。
榎並 慶浩
2013/02/25 22:35
bogaさん、
ご評価いただきありがとうございます。
ご不明点やお困りのことなどありましたら、お気軽に
お問合せください。
宜しくお願い致します。
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