ご質問について。
mumutan様、はじめまして。
北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
彼は現在別居している状態ですか?それとも奥様と一緒に暮らしていますか?
彼には子供は居ますか?
一般的な不法行為の慰謝料請求権は不法行為の事実と加害者が確認できた時から3年で時効になりますが、別居もしていないままの状態であなた方の交際が継続している間はいつまでも時効にはなりません。
離婚原因を作った配偶者のことを「有責配偶者」といいます。
そして、有責配偶者からの離婚請求は、裁判でも容易には認められない傾向にあります。
子供がいればなおさらです。
仮に不貞発覚・別居から3年経過したとしても、片方の希望だけで自動的に離婚が成立するわけではありません。
協議や調停で奥様が離婚に応じない場合、裁判で離婚を認める判決が確定しない限り、ご夫婦は離婚することができず、あなた方が結婚することもできません。
奥様が応じない限り、まだまだ先は長いことになります。
ご自身の人生を大切にしてください。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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