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対象:税務・確定申告

平 仁

平 仁
税理士

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住民税の選択を必ずして下さい

2013/02/21 22:55
(
5.0
)

かな02さん、こんばんは。
ABC税理士法人の税理士で平と申します。
よろしくお願い申し上げます。

ネットビジネスによる副業をされるということですね。
確定申告される際に、第二表の右下の住民税欄に「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」という欄があります。
ここで、「給与から天引き」を選択したら勤務先に副業がばれます。
ですから必ず「自分で納付」に丸をつけて申告して下さい。

この欄は、住民税の納付方法を給与から天引きする特別徴収か、自分で納付する普通徴収かを選択するものなのですが、原則として給与所得者は、住民税を給与から天引きすることとされています。しかし、かな02さんのように、給与所得以外に何らかの所得がある方の場合、勤め先の給与担当者は、副業による所得額を知りませんので、適正な住民税を天引きすることが難しくなってしまいます。
そのため、給与等以外の所得については普通徴収を選択することを認めているのです。
しかし、税法は、2箇所以上に勤務することを想定していないので、副業でも給与の場合だと、現行の書式では対応していませんので、ご注意下さい。

会社に副業がばれるのは、副業をしたからというよりも、副業も給与だったからの場合や確定申告で住民税の選択をしなかったから、という場合のようです。また、勤務態度の変化から疑われたという話も良く聞きます。その点ではご注意下さい。

また、ネットビジネスを継続的、日常的に行うのではない場合には、事業所得ではなく雑所得になります。その場合、所得(売上から売上を得るために直接的にかかる必要経費を引いた金額)が20万円以下の場合には申告不要ですが、反面として、赤字が出た場合でもその赤字を他の所得と相殺できないのが雑所得の特徴です。赤字が出た場合には給与と相殺して還付を受けるのであれば、事業開始届けを所轄税務署に提出して事業所得として、継続的、日常的にネットビジネスを行う必要があります。(稼働時間が深夜のみであっても日常的に稼動していれば問題ありません。)

事業
副業
必要経費
住民税
確定申告

評価・お礼

かな02 さん

2013/02/22 01:46

こんなに早くご解答をいただけるとは思っておりませんでした。本当にありがとうございました!

教えていただいた中で、わからないところがあるのですが、また改めて質問をさせていただいてもよいでしょうか?

平 仁

平 仁

2013/02/22 12:28

かな02さん、こんにちは。
ABC税理士法人の平でございます。

コメントありがとうございます。
今日は事務所に戻らないため、返信が週明けになってしまうかもしれませんが、いつでもお気軽にご質問下さい。
よろしくお願い申し上げます。

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この回答の相談

副業の確定申告について教えてください。

法人・ビジネス 税務・確定申告 2013/02/21 19:31

今年から副業を始め、来年確定申告が必要となるかもしれません。
確定申告は今までしたことがなく、初めてなので調べてもよくわかりませんでした。
教えていただければ幸いです。

副業… [続きを読む]

かな02さん (新潟県/28歳/女性)

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