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田島 充

田島 充
行政書士

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日本人の配偶者(海外転出)の在留期間更新

2015/09/04 15:34
(
5.0
)

ご質問ありがとうございます。
海外に住まわれながらの在留期間更新手続き、ご多忙の中大変な作業とお察しいたします。

結論から申しますと、海外転出届けを出していたとしても、在留資格の更新は可能です。
海外転出届を出していても再入国許可期間内且つ在留期間内ならば在留資格は有効です。海外転出届が即、次の更新の妨げになるようなこともありません。

ただし、いくつか注意が必要な点がございますので、下記にご説明していきます。

まず、申請必要書類の一つである「住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)」に関しては、海外に転出されている場合、税法上非居住者扱いとなっており、日本での納税義務がありませんので、その点について説明する文書を添付する必要があります。
下記に一例ですが、サンプル文書を参考までに載せておきます。


                                   20○○年○月○日

○○入国管理局 御中

                  理 由 書

・身元保証人である○○○○の課税証明書について
夫(妻)である私、○○○○は、平成○○年については海外にて勤務中であった為、
税法上非居住者扱いとなっており、日本での納税義務がありませんでした。よって、
日本での課税証明書の取得ができない為、勤務先発行の平成○○年1年分の給与及び賞与の明細書を添付致します。

在留期間更新許可申請人
氏名:
国籍:
旅券番号:

在留カード番号:

上記記載の内容は、相違ないものであることを保証致します。

身元保証人
氏名:
住所:
電話番号:  



次に、「配偶者(日本人)の住民票(世帯全員の記載のあるもの)」も在留期間更新申請の際に添付する必要がありますが、海外転出で日本に住所がない場合は、住民票の除票を添付いたします。除票を取ると、『海外転出』と記載されているはずですので、日本に住所がないことや現在海外に住んでいることがわかります。

また、申請書を提出する管轄に関しても注意が必要です。
質問者様は、海外に転出される前は埼玉県にお住まいだったと推察いたしますが、一時帰国の際のご家族の住所は同じ管轄内(埼玉県・あるいは東京?)なのでしょうか?
海外転出前のご住所と同一の住所で申請される場合は問題ありませんが、別の管轄区の住所で申請される場合には、管轄によって対応が違うようですので、問い合わせが必要です。
詳しくは入国管理局に確認されることをお勧めいたします。

以上、参考になりましたでしょうか。
スムーズなお手続きの一助になりましたら幸いです。

許可申請
外国
在留資格
配偶者

評価・お礼

wowonisfun さん

2015/09/07 07:44

ご回答ありがとうございます。
この質問は2013年にしたもので、2014年の更新は、家族での一時帰国の際に行いましたので問題にはなりませんでした。

現在はすでに帰国しておりますが、サンプルまで載せていただいて非常にわかりやすく、今後また海外に出る際には参考にさせていただきます。

重ねてお回答のお礼を申し上げます。

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この回答の相談

海外在住者の日本人配偶者ビザ更新手続きについて

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2013/02/21 17:58

昨年より海外に住んでいます。
日本では海外転出届けも出しましたが、来年からまた日本に住むつもりです。

配偶者ビザの更新に関して質問です。
夫の『日本人の配偶者』のビザ… [続きを読む]

wowonisfunさん (埼玉県/39歳/女性)

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