対象:不動産売買
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小山 智子
ファイナンシャルプランナー
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親子間売買について
こんにちは 契約書診断士の小山智子です。
memoire様、ご心配のこととお察しいたします。
まず、土地の価格についてご説明します。
土地の価格は一物四価と言って、固定資産税評価額と言ったり・・・路線価と言ったり・・・公示地価と言ったり・・・実勢価格と言ったり・・・4つの価格がついています。
その中でも「売ったらいくらになるか?」という金額を表すのが実勢価格です。
土地の実勢価格を調べる方法のひとつにインターネットの不動産の一括査定サービスを利用があります。
簡易査定ですが価格のめあすとなると思います。
次に契約についてご説明します。
親族間(親子・兄弟姉妹・夫婦)、知人間など、身近な方との不動産売買では、不動産業者が介入しない「直接契約」をすることがあります。 仲介手数料が不要であり大きなメリットですが、反面、親族間、知人間という安心感からのあいまいな契約内容・認識不足などによる思いがけないトラブルが起きていることも事実です。
また、親子・親族間売買では税務上において注意すべきことがあります。
1.親族間売買において、著しく安く売買、もしくは高く売買したと税務署が判断した場合、「低額譲渡」もしくは「高額譲渡」として贈与税が課せられることがあります。
2.居住用不動産の売却益「3,000万円の特別控除」は適用されません。売却をして譲渡益がでる場合は課税対象となります。
その他、控除・特例などが不適用になる場合がありますので注意が必要です。
高額な取引となります。ちょっとした思い違いや確認不足から大きなトラブル・出費へと繋がってしまう危険もあります。
専門家を通したお取引をお勧めいたします。
皆様が笑顔になる取引となるようお祈りしております。
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この回答の相談
母名義の土地に弟名義の家を建て、同居して4年近く、不仲が原因で今回母親が土地を弟に売却することで、家を出ることになりました。
土地代として1500万を提示したものの、金融機関ローンが4… [続きを読む]
memoireさん (東京都/38歳/女性)
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