対象:住宅・不動産トラブル
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小山 智子
ファイナンシャルプランナー
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漏水減免制度
こんにちは、契約書診断士の小山智子です。
まず高額な水道料金がきた場合についてです。
水道メータ以降で漏水があった場合、漏水した個所により上下水道料金の減免をすることができます。減免の対象となるのは、壁の中や土の中など、通常発見が困難な場所の漏水に限ります。(トイレ、蛇口からの目で見える漏水の場合にも一部適用となる場合もあります。)
ただし、水道は市町村ごとで経営している公営企業ですので、漏水免除の基準も市町村ごとに違います。
基準の詳細は住まいの水道局に問い合わせた方が確実だと思います。
ポイントとしては入居をされている方が破裂に気付いていたのかどうかです。
「お部屋の水道管が破れた」との記載ですのでお部屋内に被害が無く全く気づかない状況であったとすると減免の対象になるかと思われます。
次にご契約の内容についてです。
借主には善管義務があり、借りている物件を大切に使う義務があります。
また、修繕義務もあり故障や不具合がおきそうなことを貸主に伝えたり、契約の修繕項目に沿って入居中の修繕を行う義務もあります。
以上をふまえ、オーナー様に、現況大切にお住まいを使用していること、今回の漏水について漏水減免制度は利用しているのか、それでも費用が発生するのであれば詳細をいただき水道局へ直接問い合わせ疑問を解決されてみてはいかがでしょうか。
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